第18回食品表示制度が変わります(1)
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来年4月から、食品表示制度(消費者庁)が変わります。
平成25年6月14日の閣議で決定された「規制改革実施計画」および「日本再興戦略」に基づいて、現在、JAS法、食品衛生法などで設定されている58種の食品表示基準が、平成27年4月1日から食品表示法の1種に統合する準備が進められています(図参照)。食品の表示基準が58種もあったことにも驚きです(日本の行政が規制行政と言われるのが良く分かります)。
今回の改革では、生鮮食品・加工食品の表示区分が変わったり、アレルゲンの表示が変わったりしますが、最も大きな変更はいわゆる健康食品等の加工食品や農林水産物(生鮮食品を含む)に関し、企業等の責任で、科学的根拠を基に容器に機能性を表示できるようになることです。つまり、特定保健食品(いわゆるトクホ)や栄養機能食品ではなかった普通の食品に科学的根拠さえあれば、「ひざの健康維持に役立ちます」や「肌の健康を保ちます」などの表示ができるようになるのです。
錠剤やカプセル剤のような健康食品だけでなく、生鮮食品でもその機能性さえ証明できれば、表示が可能になります。例えば、完熟トマトには1 kgあたり約50 mgのリコピンが含まれますが、これが100 mg含まれるトマトがあり、そのトマトによって血流を改善する作用が確認できれば、このトマトにも「健やかな血流維持に役立ちます」などの表示が可能になるのです。
次回と次々回は、この食品の機能性表示について詳しく解説させて頂きます。