第20回食品表示制度が変わります(3)
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新しい食品表示制度の3回目です。最終回ですので、今回は実際の機能性表示がどのように表されるかを示してみます。
図はコンドロイチンを例に挙げてみました。イメージを膨らますイラストなどを用いることはできませんが、人体の部位(例えば、膝や皮膚)を示した機能を印刷することができます。そして、「薬」ではないこと、そして、この機能表示が企業の責任で行っていることを明確に示すことが必要です。
ただし、今回設けられている機能性表示と従来のトクホや保健機能食品の表示を併用して用いることはできません。更には、過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素、つまりは脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類あるいは二糖類であり、糖アルコールでないもの)、およびナトリウムの過剰摂取につながる食品は機能性表示できません。
来年7月頃からは、いろいろなエビデンス(科学的証拠)を表示した健康食品が出てきます。私たちは良い健康食品を選別する眼を養う必要がありますね。